層別分離分析の実績10年以上の
私たちにお任せください!!!
建築用仕上塗材に含まれるアスベスト繊維は、判定が難しいとされており、建物の解体・改修時には、より正確なアスベスト含有判定を行うために、除去方法・剥離方法に応じて適切なサンプリング・分析を行う必要性があります。当社は層別分離分析について10年以上の実績を有しており、その実績に裏打ちされた適切なアスベストのサンプリング・分析を実施しています。
建築用仕上塗材とは
下地コンクリートの劣化防止のために使用されるさまざまな建築用仕上塗材には、微量ながらもアスベストが含まれている場合があります。しかし、仕上塗材に含まれるアスベスト繊維は、0.1~0.5%程度と低い濃度が多く、また繊維が短いため判定が難しいとされています。また、下地調整塗材・下塗材・主材基層・主材模様・骨材・上塗材などが複雑に何層にも薄く重なる塗材を解体または改修工事において扱う際には、剥離方法などを考慮し、適切なサンプリングおよび分析を行う必要性があります。いまだに誤まった判定がなされるケースも多く、当社の分析によって「含有から一転、含有なし」という結果になることも決して少なくありません。
建築用仕上塗材の取扱い
「吹付け工法により施工された石綿含有仕上塗材」に関しては、これまではいわゆる「レベル1」扱いでしたが、2021年4月より、環境省及び厚生労働省より発出された通知により、仕上塗材は施工方法に関わらず、吹付け石綿等(レベル1)及び石綿含有保温材等(レベル2)以外の「石綿含有建材(特定建築材料)」と扱われることになりました。
(ただし、石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライト(ひる石)については、これまでと同様、レベル1として扱われます。)
また、こちらも2021年4月より、石綿が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事は、仕上塗材の湿潤化及び作業場の隔離(負圧不要)が義務づけられました。
層別分離分析の重要性
建築用仕上塗材のアスベスト分析には、工事(作業)内容に応じた適切な対策を取る為、厚生労働省の『アスベスト分析マニュアル【第2版】』でも推奨されている層別分析が適していますが、いまだにその必要性が周知されていないのが現状です。他の材料と同様にひとまとめに仕上塗材を分析した場合、間違った分析結果となるリスクが高まります。当社では、この層別分離分析によるアスベストの採取・分析について10年以上の実績があり、間違いやすいとされる建築用仕上塗材のアスベスト分析のより一層の精度向上に努めています。
当社では必ず電子顕微鏡(SEM-EDX)を用いて最終判定を行っています
走査型電子顕微鏡(SEM-EDX)による標準データとの比較による形態観察及び元素解析により、最終判定を行っています(自社ISO9001品質仕様書の規定による)。また、厚生労働省『アスベスト分析マニュアル【第2版】』に準拠しています。
分析事例「含有から一転含有なし」
こちらの事例 で紹介しています。
厚生労働省が推奨するマニュアルに基づいたサンプリング・分析を実施
厚生労働省を中心とした国政事業において、精度改善の観点からこれまで何度も改訂を行い、サンプリングや分析の方法について取りまとめたマニュアル(『アスベスト分析マニュアル【第2版】』および『建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)』)が発刊されています。このマニュアルに準拠した方法によるサンプリングや分析をご依頼いただくことで、分析精度の担保にもつながり、お客様へ安心・安全をご提供致します。
現場のサンプリングも当社の有資格者が行っています
サンプリング時には対象建材等の石綿含有の有無が不明のため、採取者のばく露防止措置を行うことが重要です。また、コンタミを防止するための手順が、正確な石綿の含有/不含有の判定結果を大きく左右します。そこで、当社では、これらの問題に対応するため、有資格者によりサンプリングを行っています。
- 一般建築物石綿含有建材調査者(厚生労働省/国土交通省/環境省 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程)
- 特定建築物石綿含有建材調査者(厚生労働省/国土交通省/環境省 建築物石綿含有建材調査者講習登録規程)
- 石綿作業主任者
- 一般社団法人日本アスベスト調査診断協会(NADA)登録者
石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル【第2版】からの抜粋
「はじめに」より
- 本マニュアルでは、第3章、第4章ではアスベストを0.1%を超えて含有するか否かについて定性的に判定する方法を、第5章、第6章はアスベストの含有量(含有率)を定量的に求める方法を記載してある。これらの方法はJIS A 1481規格群を基にして、石綿障害予防規則第3条の事前調査の目的に合致するように、新たな知見等に基づいて追加、修正したものである。また、第7章において、定性分析における光学顕微鏡ではアスベストの確認が難しいときに推奨されている電子顕微鏡によるアスベスト繊維の同定方法を記載している。そのため、内容等、JIS A 1481規格群と異なる部分もある点に留意して使用する必要がある。今後、さらに分析精度等が担保できる新たな方法が確立された場合には改訂・追加していく予定である。
また、アスベストの規制基準が1%の頃に分析した結果や、アスベストとしてクリソタイル、アモサイト、クロシドライトの3種類のみを分析した結果に基づいて解体・改修工事を行ない、アスベスト漏洩等の事故が発生している場合が見られる。現在は0.1%を超えて含有する物がアスベスト含有物として規制の対象とされている。また、アスベストは上記の3種類のみではなく、アンソフィライト、トレモライトおよびアクチノライトのアスベストも含まれることは以前から変わりはない。
- 分析調査者および分析依頼者はこれらに関しても本マニュアルの留意点を参考に注意を払っていただきたい。
「本マニュアルを使用するにあたって」より
- 建材中のアスベスト分析に当たっては、光学顕微鏡の調整をはじめとした分析機器の基本操作に習熟が不可欠であるのはもちろんのこと、分析方法の原理や鉱物に関する基礎的な知識を習得し、分析機器の長所や短所を理解しなければ、適切に分析を行うことは困難である。
- 難易度の高い分析であることから、その精度を担保するためには、単に本マニュアルの記載内容を理解すれば足りるわけではなく、分析調査者は、自らに訓練の機会を設け、他の分析者・事例からも率先して学習し、絶えず研鑽を積む必要があることを認識しなければならない。
- (分析調査者は)こうした必要な知識・技能の下、分析検体等の各種状況・条件に応じて、本マニュアルの各章に示す方法から最高の分析精度を担保できる方法を適切に選択すべきである。
「第7章.定性分析方法(電子顕微鏡法)」より
- 定性分析方法1(偏光顕微鏡法)あるいは定性分析方法2(X線回折分析法・位相差分散顕微鏡法)によって分析した結果、アスベストの確認が難しいときは電子顕微鏡によるアスベスト繊維の同定等が推奨されている。
- 定性分析方法1あるいは定性分析方法2でアスベストの存在が疑われるが最終確認が難しい建材試料について、本法でアスベストが確認された場合はアスベスト含有あり、確認されなければアスベスト含有なしと判定できる。しかし、本法のみによりアスベスト含有なしの判定はできない。
石綿条約及び定義される規制対象について
日本は、ILO(国際労働機関)で制定された石綿条約(石綿の使用における安全に関する条約)を 2005年8月に批准している。(2022年1月現在 35 か国が批准。G7では、カナダ、ドイツ、日本が批准国。)この条約は、業務上の石綿へのばく露による健康に対する危険を防止し、及び管理し並びにこの危険から労働者を保護するためにとるべき措置については、国内法令において定めることが求められている。また、この条約での石綿等の定義は次のようになっているが、石綿含有物の定義はなされていないため、有害性が非常に高いことを踏まえ、日本では0.1重量%を超えて含有している製剤その他の物を法規の対象にしている。
石綿は、肺がんや中皮腫など重度の健康障害を及ぼす有害性を有するものである。ILO(国際労働機関)では、「石綿の使用における安全に関する条約」(第162号)が採択されており、我が国でも同条約を批准しているなど、国際的にも、石綿による労働者の健康障害の防止が強く求められている。
なお、石綿等の使用の有無を分析により調査するとは、石綿がその重量の0.1%を超えて含有するか否かについて分析を行うものである。
繊維状のものを規制対象としているのは、石綿等による労働者の健康障害を防止する観点からであり、ここで繊維状とは、アスペクト比(長さ/幅)3以上の粒子をいう。本マニュアルでは各分析方法を紹介するが、石綿障害予防規則における石綿等については、上記のものを指し、いずれの分析方法であっても最終的には上記に定義される規制対象の石綿の含有の有無を確認する必要がある。
- 「石綿」とは、蛇紋石族の造岩鉱物に属する繊維状のけい酸塩鉱物、すなわち、クリソタイル(白石綿)及び角閃石(せんせき)族の造岩鉱物に属する繊維状のけい酸塩鉱物、すなわち、アクチノライト、アモサイト(茶石綿又はカミングトン・グリューネル閃石(せんせき))、アンソフィライト、クロシドライト(青石綿)、トレモライト又はこれらの一若しくは二以上を含有する混合物をいう。
- 「吸入されやすい石綿繊維」とは、直径3㎛未満の石綿繊維であって長さと直径との比率が3対1を超えるもの(アスペクト比3を超えるもの)をいうものとし、測定上、長さが5㎛を超える繊維のみを考慮に入れる。
- 「石綿へのばく露」とは、石綿から生ずるか、又は石綿を含有する鉱物、材料若しくは製品から生ずるかを問わず、浮遊して吸入されやすい石綿繊維又は石綿粉じんに作業中にさらされることをいう。
■位相差顕微鏡でみたクリソタイル
■偏光顕微鏡でみたクリソタイル
■走査型電子顕微鏡(SEM-EDX)でみたクリソタイル
【 クリソタイルA 】
事前調査分析の選択に関するワンポイントアドバイス
【 不正競争防止法 】経済産業省 所管
- 著しく、他方を非難し 自らの主張を正当化し 結果として利益を直接的または間接的に被る場合、事実でないことが判明した場合 訴訟・訴追により罰金・罰則の対象となります。
- また意識せずに、結果として加担したことにより、建物所有者や関連団体などから訴訟・訴追の可能性があることはあまり知られていませんのでご注意ください。
ご参考に
現在の法令適用の範囲で調査分析 JIS A 1481規格群の1法2法 または、3法4法にて分析されたものが法令的に再度分析をおこなう必要は全くありません。また、たとえば外壁仕上塗材の主材・下地調整塗材を分けて分析する所謂、層別分離分析も JIS A 1481規格群の1法2法 または、3法4法でおこなうことは充分可能です。1法しかできない 2法しかできないとの過度な主張は、訴訟・訴追される可能性があり、ご注意ください。
アスベスト対策における勉強会・セミナーを開催
頻繁に更新される各種法令や分析手法の進化など、アスベストを巡る環境は日々変化しています。当社では、こうしたアスベストに関する最新情報や具体的な事例の紹介など、勉強会・セミナーを通じてさまざまな情報を発信しています。
勉強会・セミナーのテーマ例
- 外壁仕上塗材についての基礎
- 外壁仕上塗材におけるサンプリング及び含有なし判定マニュアル
- 法令・通達のポイントおよび法令改正への対応
- これだけ知っていれば防げる肥大する対策費用の抑制方法
- 多様な分析事例“含有なし判定”のご紹介