お客さまにとって
頼れる検査機関として、
さらなる受入体制の充実に
努めています
水道水や井戸水などの飲料水は、何よりも安全であることが大切です。
水道法で定められた全項目検査および建築物衛生法で定められた水質検査を行い、
飲料水として適しているかどうかを定期的に検査する必要があります。
そのためには、採水から検査までの迅速かつ柔軟な検査体制の構築が不可欠です。
大阪・京都・神戸を中心に、幅広いエリアに対応できる体制を整えています
大阪本社をはじめ、京都、神戸のサービスセンターにおける検査体制を整え、飲料水水質検査の受入体制を拡充。お客さまによる検体の持ち込みや検査の依頼がしやすい環境を整えています。特に、厚生労働省告知第261号により飲料水水質検査の方法が改正され(平成24年4月1日施行)、濁度や色度、㏗値、味、臭気、一般細菌、大腸菌などは採水後12時間以内に検査を開始することが定められました。当社は、この「12時間対応」も可能な体制づくりをしています。
検査室の拡充により受入体制を充実させています
その他のサービスセンターも順次検査体制を整えてまいります
飲料水水質検査のご依頼の流れ
1. お問い合わせ
2. 検体の採水・運搬
当社の検査員が現地にて採水を行います(有償)。
お客さまが検体の採水を行う場合は、当社より水質検査容器や採水マニュアルをお送りいたします。予め決められた手順に則って、正しく採水してください。詳しくは当社担当者にご相談ください。
採水⇒運搬⇒検査開始
8時以降に採水いただいた水を、当日の16時までに持ち込んでいただければ、12時間以内に分析開始する体制を整えています。※
(※土日、祝日を除く)
水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める飲料水水質検査の方法(厚生労働省告示第261号)は採水から試験開始までの期間が明確化され(2012年4月1日施行)、採取後速やかに検査機関が受付、検査を開始しなければなりません。
項目 | 期間 |
---|---|
※濁度、色度、㏗値、味、臭気 | 12時間以内 |
※一般細菌、大腸菌 | 12時間以内 |
消毒副生成物 注1)、塩化物イオン(イオンクロマトグラフ法)、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 24時間以内 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 72時間以内 |
重金属 注2)、塩化物イオン(滴定法)、蒸留残留物 | 2週間以内 |
速やかに試験開始ができなかった場合に考えられるリスク
上記※項目においては、値が変動しやすく不適合になるリスクが考えられます。
不適合になった場合は…
- 正確な検査結果が得られず再採水や再検査の必要が生じ、本来不要な費用がかかる場合があります。
- 再採水・再検査などの時間がかかるため、結果的に報告書の提出が遅延してしまう場合があります。
- 施設内の人々に衛生面での不安を与えかねません。
- 飲料水槽清掃および消毒が不備として再清掃および消毒作業のご負担などが考えられます。
3. 検査・分析
公定法により検査を行います。検査期間は、検査項目などにより異なります。ご希望の日時がある場合など、お気軽に担当者までご相談ください。
4. 検査結果の提出
検査終了後に、水質検査成績書を郵送いたします。お急ぎの場合はFAXやメールでご連絡することも可能です。検査結果についてのお問い合わせなどもお気軽にご相談ください。
検体の採水・運搬に関する注意点
検体の採水や運搬を間違った方法で行うと検査結果に大きく影響する場合があり、不必要な再検査が生じるなど、お客さまにとっても大きなリスクに繋がる可能性があります。コンプライアンスの観点からも検体の採水や運搬に際しては、決められた正しい手順に則って行ってください。
採水・運搬の手順について
1. 前準備
蛇口に付いたホースやフィルターを取り外してください。その後、給水栓を開いて水温が一定になるまで放流します。また、採水者は予めよく手洗してください。
2. 採水
お渡しした容器に決められた量を採水してください。採水容器は、清潔な場所に保管してください。
3. 採水後
採水容器の上蓋を確実にしめて漏水のないことを確認してください。一時的に保管する場合は、冷蔵してください。
4. 梱包・搬送
採水容器にはガラス瓶も含まれますので、破損しないよう緩衝材などを入れて梱包してください。検体は冷蔵保存の状態を維持するために、保冷材を同梱してください。
採水・運搬のチェックリスト
- 採水前に手洗いは済ませましたか
- 採水量は正しいですか
- 採水容器の近くに芳香剤やタバコなどを置いていませんか
- 採水中に、容器の内側に指や衣服などが触れていませんか
- 採水容器の上蓋は確実にしめましたか
- 採水容器のラベルに必要事項を記入しましたか