【法改正のお知らせ】大気汚染防止法施工令の一部改正
2022年09月08日法改正
大気汚染防止法施行令の一部改正のご案内
[改正法令]大気汚染防止法施行令
[施行期日]令和4年10月1日
[対象設備]ばい煙発生施設
[改正内容]大気汚染防止法に該当するボイラーの規模要件の一つである伝熱面積が撤廃され、
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上」に変更 (令別表第1)
法改正にあたり令和4年10月1日以降、法対象外となるボイラーがあります。
※大気汚染防止法に基づくばい煙測定実施の有無については、計量証明書からは判断が出来ず、
ばい煙発生施設設置届の確認や設置者を通じて、メーカーへの問合せが必要となります。
なお、当社ではボイラー維持管理の一環として、定期的なばい煙測定の実施を推奨しております。
<参考>
大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(環境省)
https://www.env.go.jp/press//110025.html
当社では排ガス測定をはじめ、シックハウス測定や臭気測定腐食要因調査をはじめとした環境測定を実施しています。
さまざまなお困りごとにお応えします。
https://www.mizu-shori.com/service/environmental_measurement/
解決事例>トイレ内の臭気レベル測定 臭いを数値化してほしい
https://www.mizu-shori.com/case/cat-01/case-1027/
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