水道法水質基準一部改正

2020年03月31日法改正

水道法水質基準が一部改正されます。

厚生労働省より「水質基準に関する省令の一部を改正する省令」が公布されます。
水道により供給される水の基準について、六価クロム化合物の基準を「0.05mg/L以下であること」から「0.02mg/L以下であること」に改められます。(平成15年厚生労働省令第101号)

(令和2年4月1日より施行)

六価クロム化合物 基準  0.05mg/L以下 → 0.02mg/L以下

六価クロム化合物の人体への有害性についての評価が見直しされ、基準値が変更となりました。

 

当社は計量証明事業登録機関として、今回の改正においても十分に体制を整えております。

ご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

(厚生労働省HP)六価クロム化合物に係る水質基準に関する省令等の改正について(案)
https://www.mhlw.go.jp/content/10901000/000525194.pdf

飲料水の検査項目と基準

水道法51項目