吹付けバーミキュライトは、本来は労働安全衛生法施行令上「石綿等」に該当しないようなものであっても(実際に、そのようなものは多い。)、一般的な分析方法によって明確な判断が困難であることから、分析者が、安全側から「石綿含有」と判断せざるを得ない場合もあり得る。このような場合において、「石綿含有」であるか、又は「石綿含有せず」であるかを分析によって明確にすることはできないか?
走査型電子顕微鏡を併用した精度の高い分析(形態観察、構成元素分析)によって、吹付けバーミキュライトが、「石綿含有」であるか、又は「石綿含有せず」であるかがより明確に判断可能。
事例詳細
状況
ある建物の外壁パネルの裏打ちに吹付けられたバーミキュライトについて、ある大手ゼネコン様が、メーカーに対して石綿の含有の有無を確認したところ、「石綿不含有の産地のものであることから「石綿等」に該当しない」との回答があった。他方、同ゼネコン様が、念のために、(当社とは別の)分析機関に当該バーミキュライトの分析をご依頼になったところ、同分析機関が、「白石綿含有」との相反する分析結果を提提出。このような状況のもとで、同ゼネコン様の現場責任者様がそのバーミキュライトの取り扱いについて大変お困りになり、当社に分析等をご相談。
作業内容
JIS A 1481+走査型電子顕微鏡(形態観察、元素分析)を実施しました。
解決のポイント
JIS A 1481に規定されている分析に加えて、走査型電子顕微鏡による分析(形態観察、元素分析)を実施することで、「含有」か「含有せず」かを確認します。
今回の分析結果については、行政(厚生労働省・所管の労働局)に提出し、内容を認めて頂きました。
今回の事例では、最終的に「含有せず」となり、そもそも必要のない数億円規模の石綿対策が不要になりました。
※JIS A 1481はよくできた分析ですが、リスクを考え「安全サイド」に傾くように設計されています。つまり、「含有」か「含有せず」かが分かりにくい場合は、「含有」になるようになっています。
JIS A 1481+αにより、本当に「含有」か「含有せず」かを確認・判断することが重要です。