簡易専用水道検査
設備保全
サービスの概要
市町村などの水道事業者から供給される水(水道水)を水源とする飲料水の供給施設の中で、受水槽の有効容量の合計が10㎥を超える施設は、その適正な維持管理と厚生労働大臣の認可を受けた登録業者による年1回の法定検査を受ける義務があります(水道法第34条の2第2項)。当社は厚生労働大臣登録検査機関として、法令に則った簡易専用水道検査を提供します。
このようなお困りごとに
お応えします
- 法定検査ができる、信頼性の高い検査機関を探している。
- 保健所から、法定検査を受けるよう指摘を受けた。
- 水槽が安全かどうか、徹底的に調べたい。
当社サービスの強み・ポイント
- 大阪府下はもちろん近畿一円から三重、愛知、岐阜まで、幅広いエリアでの検査に対応。
- 近畿圏において民間企業として初の登録認定を受け、年間5000件の検査を実施。
- 一般社団法人全国給水衛生検査協会に加盟。外部精度管理調査では評価S(優秀)の検査機関。
※令和2年度結果
サービスの内容
現地訪問検査
検査員が現地へ赴き、以下の検査を実施します。
- 簡易専用水道に係る施設、および管理状態に関する検査
- 給水栓における水質検査(臭気、味、色度、濁度、残留塩素)
- 書類の整理等に関する検査。
提出書類検査※特定建築物に限る
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の対象となる施設(特定建築物)における簡易専用水道の検査は、必要な書類の作成及び帳簿書類の提出による「書類検査」とすることができます。
小規模貯水槽水道検査
「小規模貯水槽」とは受水槽の有効水量の合計が10㎥以下の施設を指し、「簡易専用水道」に該当しませんが、「小規模貯水槽水道衛生管理指導要領」では適正な管理のため、登録検査機関による検査を受けることが望ましいとされています。(※一部地域を除く)